2023年 7月 10日 月曜日
相続税算定ルール見直しによる「マンション節税」や「タワマン節税」封じについて
平山この記事を書いた人
我々の不動産業界や建設業界だけでなく、相続にも非常に大きな影響を与える、マンションの相続税評価額の算定方法の新ルールを設けるとの報道がありました。
その新ルールの中身を簡単に纏めると下記のようなものでした。
築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小度に基づいて、市場価格と相続税評価額の乖離率を求める。
乖離率が1.67倍超の場合、通常の相続税評価額に乖離率と0.6を掛けるて相続税評価額を補正。
国税庁発表の一例(福岡)として、以下事例が記載されていました。
築年数:22年 総階数:9階建 所在階:9階 専有面積: 78.20㎡ 市場価格:3,500万円 固定資産税評価額: 1,483万円 乖離率:2.36倍
この事例をベースに計算しますと、固定資産税評価額: 1,483万円 × 乖離率:2.36倍 × 0.6 = 約2,100万円となりますので、これまでタワマン節税により相続税評価額が約1,480万円だったものが、約2,100万円まで、一気に数百万円単位ではね上がりました。
これから相続税対策で購入を考えておられる方は、思うような節税効果が見込めない可能性が高いため注意が必要です。
特に、市場価値の高いタワーマンションの高層階を購入検討している場合は要注意です。
なお、この新ルールは2024年から施行される方針との事です。