新築または中古の住宅を購入(※1)した際、金融機関(銀行など)や住宅金融公庫から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続をとれば、自分がその住宅に住むこととなった年から一定の期間にわたり(下記図参照)、居住(住民票の移転完了していること)の用に供した年に応じて、所定(※2)の額が所得税から控除されます。
| ※1 | 住宅の面積や用途及び築年数による制限があります。 床面積が50u未満の住宅や、居住用以外の部分(店舗など)が全体の2分の1以上ある建物、築年数20年(構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の建物は25年)以上の建物は確認が必要です。 |
| ※2 | 所得額が3,000万円以上の方は住宅ローン控除が受けられません。 |
|
※事例によっては特例を受けられないケースがあります。詳細はご相談ください。
住宅ローン控除を受けるためには、購入した初年度は確定申告をする必要があります。2年度目以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。 確定申告は、住宅を取得した翌年の3月15日までが受付け期間となっています。建物所在地の管轄税務署で手続をしてください。その際に必要な書類がありますので、事前に準備してください(下記表参照)。
![]()
| 1 | 住民票の写し | 各市町村役場 |
| 2 | 登記簿謄本 | 管轄法務局 |
| 3 | マンション等購入時の売買契約書の写し | |
| 4 | 住宅資金の借入金の年末残高証明書 | 各金融機関から郵送されます |
| 5 | 印鑑 | 認印可 |
| 6 | 源泉徴収票(原本) | 給与所得者の場合 |
| 7 | 住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書 | 政務所 |
また収入合算していて『連帯債務者』の関係にある場合、主たる債務者と従たる債務者、両者の収入証明が必要になります。
※ 詳しくは最寄の税務署でお尋ねください。
| 税務署名 | 住所 | 電話番号 | 管轄区域 |
| 博 多 | 福岡市東区馬出1-8-1 | 092-641-8131 |
東区の一部、博多区 |
| 香 椎 | 福岡市東区千早6-2-1 | 092-661-1031 |
東区の一部、宗像市、古賀市、 糟屋郡、宗像郡 |
| 福 岡 | 福岡市中央区天神4-8-28 |
092-771-1151 |
中央区、南区 |
| 西福岡 | 福岡市早良区百道1-5-22 |
092-843-6211 |
早良区、城南区、西区、前原市、糸島郡 |








