福岡福岡市不動産購入住宅ローン減税確定申告」について 福岡売買ナビ

住宅ローン減税と確定申告

住宅ローン減税

新築または中古の住宅を購入(※1)した際、金融機関(銀行など)や住宅金融公庫から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続をとれば、自分がその住宅に住むこととなった年から一定の期間にわたり(下記図参照)、居住(住民票の移転完了していること)の用に供した年に応じて、所定(※2)の額が所得税から控除されます。

※1 住宅の面積や用途及び築年数による制限があります。
床面積が50u未満の住宅や、居住用以外の部分(店舗など)が全体の2分の1以上ある建物、築年数20年(構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の建物は25年)以上の建物は確認が必要です。
※2 所得額が3,000万円以上の方は住宅ローン控除が受けられません。

入居年 借入金等の
年末残高の
限度額
適用年 控除率 イメージ 最大
控除額
平成19年 2,500万円 1〜6年目
7〜10年目
1.0%
0.5%

(単位:万円)
200万円
平成20年 2,000万円 1〜6年目
7〜10年目
1.0%
0.5%

(単位:万円)
160万円

※事例によっては特例を受けられないケースがあります。詳細はご相談ください。


確定申告

住宅ローン控除を受けるためには、購入した初年度は確定申告をする必要があります。2年度目以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。 確定申告は、住宅を取得した翌年の3月15日までが受付け期間となっています。建物所在地の管轄税務署で手続をしてください。その際に必要な書類がありますので、事前に準備してください(下記表参照)。

必要書類

1 住民票の写し 各市町村役場
2 登記簿謄本 管轄法務局
3 マンション等購入時の売買契約書の写し  
4 住宅資金の借入金の年末残高証明書 各金融機関から郵送されます
5 印鑑 認印可
6 源泉徴収票(原本) 給与所得者の場合
7 住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書 政務所

また収入合算していて『連帯債務者』の関係にある場合、主たる債務者と従たる債務者、両者の収入証明が必要になります。

※ 詳しくは最寄の税務署でお尋ねください。

税務署名 住所 電話番号 管轄区域
博 多 福岡市東区馬出1-8-1 092-641-8131
東区の一部、博多区
香 椎 福岡市東区千早6-2-1 092-661-1031
東区の一部、宗像市、古賀市、
糟屋郡、宗像郡
福 岡 福岡市中央区天神4-8-28
092-771-1151
中央区、南区
西福岡 福岡市早良区百道1-5-22
092-843-6211
早良区、城南区、西区、前原市、糸島郡

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