不動産購入時に必要な不動産取得税について 福岡売買ナビ

不動産取得税

不動産取得税とは?

土地や住宅を取得したときに、1回だけその不動産の所在する都道府県が課する税金です。
建物では、新築年月日によって適用要件や控除額が違ってきます。また、中古住宅の建つ土地にも軽減措置は受けられますが、建物が軽減の適用要件を満たしている時に限られます。

不動産の価格(固定資産税評価額)x税率4%=税額
平成18年3月31日までに取得した場合は、税率が一律 3%に軽減されます。

不動産取得税に対する軽減措置について

以下の要件を満たす住宅や住宅用地を取得した時は、申告をすると次のように税金が軽減されます。

住宅
種類 要件 控除額



床面積50u(戸建以外の 貸家住宅にあっては40u) 以上240u以下 1戸につき1,200万円



床面積50u以上240u以下 木造:築20年以内※1
鉄筋コンクリート造:築25年以内 ※自分が住むために取得したもの
新築年月日 控除額
〜昭和56年6月30日    350万円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日〜平成1年3月31日 450万円
平成1年4月1日〜平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日〜 1,200万円
(住宅の価額−控除額)×3%=税額
住宅用土地
種類 要件 控除額





新築住宅及び中古住宅の敷地に ついては、それぞれ上記の要件を満たす新築住宅または中古住宅の敷地であること。
※2
次のいずれか多い方の金額
@45,000円
A土地評価額(※3)のm2単価
    ×住宅の床面積の2倍(200u迄)×3%





(住宅の価額−控除額)×3%=税額

※1 木造築20年超、鉄筋コンクリート造築25年超の住宅でも、新耐震基準に適合している住宅は、軽減措置を受けられます(『新耐震宅の特例』)

※2 住宅用土地は上記要件を満たす他に、次のケースに限定されます。

新築住宅の土地
1 土地を取得した日から3年以内に住宅が新築されたとき
2 住宅の新築後、1年以内にその住宅用の土地を取得したとき
3 新築でまだ人が住んでいない住宅とその土地を、その住宅の新築後1年以内(自己の居住用 以外の場合は2年以内)に取得したとき
中古住宅の土地
1 土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある自分が住む為の既存住宅を取得したとき
2 自分が住む為の既存住宅を取得した日から1年以内に、その住宅用の土地を取得したとき

住宅の取得の日からおおむね60日以内に県税事務所に特例を受ける旨の申告書を提出します。 県税事務所から送付される納税通知書が届きましたら、県税事務所に手続の際必要な書類等をお問合せください。


※3成17年12月31日までに取得した場合、固定資産税評価額の1/2に縮減した後の価格で計算します。




※事例によっては特例を受けられないケースがあります。詳細はご相談ください。

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