土地や住宅を取得したときに、1回だけその不動産の所在する都道府県が課する税金です。
建物では、新築年月日によって適用要件や控除額が違ってきます。また、中古住宅の建つ土地にも軽減措置は受けられますが、建物が軽減の適用要件を満たしている時に限られます。

平成18年3月31日までに取得した場合は、税率が一律 3%に軽減されます。
以下の要件を満たす住宅や住宅用地を取得した時は、申告をすると次のように税金が軽減されます。
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※1 木造築20年超、鉄筋コンクリート造築25年超の住宅でも、新耐震基準に適合している住宅は、軽減措置を受けられます(『新耐震宅の特例』)
※2 住宅用土地は上記要件を満たす他に、次のケースに限定されます。
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住宅の取得の日からおおむね60日以内に県税事務所に特例を受ける旨の申告書を提出します。 県税事務所から送付される納税通知書が届きましたら、県税事務所に手続の際必要な書類等をお問合せください。

※3 平成17年12月31日までに取得した場合、固定資産税評価額の1/2に縮減した後の価格で計算します。


※事例によっては特例を受けられないケースがあります。詳細はご相談ください。







