不動産を取得すると、その権利関係を明らかにするために所有権の移転登記や保存登記をする事になります。この登記の手続時にかかるのが、登録免許税です。登記は司法書士に依頼するのが一般的です。
登録免許税は下記図のように計算されます。
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<特例税率※>
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<軽減税率※>
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| ※平成15年4月1日〜平成18年3月31日迄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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軽減税率を受けるためには下記要件が必要となります。
| 新 築 住 宅 |
1.自分が住むために取得 | |||
| 2.取得または新築して1年以内に登記 | ||||
| 3.床面積(専有面積)が50u以上 | ||||
| 中 古 住 宅 |
1.自分が住むために取得 | |||
| 2.取得して1年以内に登記 | ||||
| 3.床面積(専有面積)が50u以上 | ||||
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軽減税率は、平成19年3月31日までの間に取得したものに適用されます。
相続・贈与により所有権の移転登記を行う場合の登録免許税は次の通りになります。
<本則税率> |
<特例税率※> |
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| ※平成15年4月1日〜平成18年3月31日迄 | ||||||||||||||||

※事例によっては特例を受けられないケースがあります。詳細はご相談ください。






