不動産購入時に必要な登録免許税について 福岡売買ナビ

登録免許税

登録免許税とは?

不動産を取得すると、その権利関係を明らかにするために所有権の移転登記や保存登記をする事になります。この登記の手続時にかかるのが、登録免許税です。登記は司法書士に依頼するのが一般的です。


登録免許税のしくみ

登録免許税は下記図のように計算されます。

     
<本則税率>




所有権移転登記 固定資産税評価額
×20/1,000

所有権保存登記 固定資産税評価額
×4/1,000




所有権移転登記 固定資産税評価額
×20/1,000

所有権移転登記 固定資産税評価額
×20/1,000


<特例税率※>
固定資産税評価額
×10/1,000
固定資産税評価額
×2/1,000
固定資産税評価額
×10/1,000
固定資産税評価額
×10/1,000


<軽減税率※>
固定資産税評価額
×1.5/1,000
固定資産税評価額
×3/1,000
※平成15年4月1日〜平成18年3月31日迄
住宅
ローン
借入
抵当権設定登記 債権額×4/1,000
債権額×1/1,000


軽減税率を受けるための要件について

軽減税率を受けるためには下記要件が必要となります。




 1.自分が住むために取得
 2.取得または新築して1年以内に登記
 3.床面積(専有面積)が50u以上



 1.自分が住むために取得
 2.取得して1年以内に登記
 3.床面積(専有面積)が50u以上
 4. 木造:築20年以内
  鉄筋コンクリート造:築25年以内

軽減税率は、平成19年3月31日までの間に取得したものに適用されます。


相続・贈与により所有権の移転登記を行う場合

相続・贈与により所有権の移転登記を行う場合の登録免許税は次の通りになります。

   
<本則税率>
<特例税率※>
相続 所有権移転登記
固定資産税評価額
×4/1,000
贈与 所有権保存登記
固定資産税評価額
×20/1,000
固定資産税評価額
×2/1,000  
固定資産税評価額
×10/1,000  
※平成15年4月1日〜平成18年3月31日迄



※事例によっては特例を受けられないケースがあります。詳細はご相談ください。

その他の必要な諸費用・税金はこちら!

印刷税 登録免許税 不動産取得税 仲介手数料
買いたい方TOPへ戻る