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住宅取得資金の贈与

住宅取得資金の特例制度

自分が住むための新築住宅や一定の条件を満たした中古住宅の購入資金を両親から援助してもらったとき、2つの特例制度を選択できます。


住宅取得資金の贈与(図)
※平成19年12月31日まで存続 ※平成19年12月31日までの特例
1,500万円までは税額が軽減されます。
550万円までは非課税
3,500万円まで非課税
相続発生
この制度適用後のその親からの贈与財産
を相続財産に加算し、相続税額を算出
相続前3年以内贈与財産を相続財産に
加算し、相続税額を算出
贈与税額を控除
※支払った贈与税額が相続税額
より多い場合は還付
贈与税額を控除
納税完了

住宅取得資金の贈与の特例 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例
贈与額 特例を受けた
場合の贈与額
通常の贈与額
旧税率
適用
新税率
適用
旧税率
適用
新税率
適用
100万円 0万円 0万円 0万円 0万円
300万円 0万円 0万円 21万円 19万円
550万円 0万円 0万円 84.5万円 67万円
1,000万円 45万円 45万円 260.5万円 231万円
1,500万円 105万円 95万円 505万円 470万円
2,000万円 260万円 227万円 774.5万円 720万円
3,000万円 748.5万円 696万円 1.344万円 1.220万円

※ 平成15年度税制改正で贈与税の税率適用区分、採光税率が見直されました。


住宅取得資金等の贈与の特例の要件

贈与者

贈与を受ける人の父母または祖父母
受贈者 1. 贈与を受けた年の合計取得金額が1,200万円以下
(給与所得の場合は約1,442万円以下)
2. 住宅の取得等金額の贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋を新築または取得して居住、その後遅滞なく居住することが確実であると見込まれるもの
3. 贈与を受けた日以前の5年以内において本人または配偶者が所有する住宅に住んだことがないこと
4. 過去この特例を受けたことがないこと
5. 贈与を受けた日以前の5年以内において本人または配偶者が所有する住宅に住んでいた場合、その住宅を贈与を受けた年の翌年12月31日までに売却等すること
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です

取得する住宅の条件
本人が住むための住宅であること
床面積が50u以上(マンションの場合は登記された専有部分の面積)
木造:築20年以内 鉄筋コンクリート造:築25年以内
店舗併用住宅の場合は住宅部分の面積が2分の1以上
※贈与を受けた年の翌年以後4年間は、その贈与に係る贈与者からの贈与について
  相続時精算課税制度を選択できません。

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の要件

贈与者

原則父母(65歳未満可)
受贈者 1. 20歳以上の子
2. 住宅の取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋を新築または取得して居住、その後遅滞なく居住することが確実であると見込まれるもの
床面積が50u以上(マンションの場合は登記された専有部分の面積)
木造:築20年以内 鉄筋コンクリート造:築25年以内

※事例によっては特例を受けられないケースがあります。詳細はご相談ください。

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