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不動産売却の契約形態について

正式に不動産の売却をお任せ頂くことになったら媒介契約を締結!

媒介契約媒介契約とは、住まいの買い替え時、または売却する際に、不動産仲介業者に依頼する契約のことです。
媒介契約は内容により、『一般媒介契約』 『専任媒介契約』 『専属専任媒介契約』 の3種類に分類されます。

契約内容の違いについては下記の通りです。

3種類の媒介契約

一般媒介契約

目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の不動産会社に重ねて募集のお願いをすることができます。
ご自分で探された相手と契約することも可能です。


専任媒介契約

目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の不動産会社に重ねて募集のお願いをすることができません。
ただし、ご自分で探された相手と契約することは可能です。


専属専任媒介契約

目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の不動産会社に重ねて募集のお願いをすることができません。
しかも、ご自分で探された相手と契約することもできません。



信頼できる不動産業者を選びましょう!

三好不動産社員

媒介契約は、それぞれにメリット・デメリットがございますので、どの媒介契約をお選びになるかは売主であるお客様の自由です。しかし、いずれの場合であっても、自分に合った契約形態を選ぶと共に、信頼できる不動産業者へ依頼することが大切です。まずは、お気軽にご相談ください。

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