皆様お久しぶりです。
新人の李です。
身長191cmです。
最近個人の売主様によく聞かれているのが、
「売却時にかかる税金」です。
確定申告の専門家ではない自分も、正直戸惑うところでございます。
分からない時はお勉強だ!ということで、
早速調べてきました。
・売却時にかかる税金その① 譲渡税
つまり「譲渡所得税」のことで、「譲渡」行為で得られた利益に対する課税です。
計算方法: 譲渡税 = 譲渡所得 * 税率①
・売却時にかかる税金その② 住民税
国民の義務として住民税も納付しましょう。
計算方法: 住民税 = 譲渡所得 * 税率②
ここで一旦ストップして、「譲渡所得」と「税率①と②」について説明します。
まず、譲渡所得 = 譲渡価額 ― ( 取得費 + 譲渡諸経費 )
まあ、売った時のお金と買った時のお金の差額ですね。と思ってしまいがちですが、
実はここの「取得費」は単純に買った時の定価ではありませんので、
注意が必要です!
(書くならこのブログも結構長くなりますので、また次回ご一緒に勉強したいと思います。)
そして、税率①と税率②です。
表でまとめたら分かりやすいでしょう。
譲渡税率 | 住民税率 | 合計 | |
短期譲渡所得(5年以下) | 30% | 9% | 39% |
長期譲渡所得(5年超) | 15% | 5% | 20% |
つまり買った時から売る時(売った時の翌年の1月1日)まで、
5年間が経ったかどうかはポイントです。
ちなみに短期譲渡のほうが税率が高い理由は、
短期的な転売による不動産価額の高騰を抑えたいという考え方です。
税金で不動産市場を守っていますね。
・売却時にかかる税金その③ 復興特別所得税
平成25年~平成49年の間に不動産売却で所得を得たら、プラスで払うべき税金です。
計算方法: 復興特別所得税 = ①の譲渡税 * 2.1%
はい、以上計三つの税金がかかるということでした。
もちろんケースバイケースで、
売却物件の築年数や構造、また売却価額以外の諸費用によって、
具体的な計算内容も違うようになります。
また、マイホームの売却等に対し、
様々な特別控除も存在しています。
今回の方法でご自分自身で概算していただいても構いませんが、
これから物件の売却を考えていらっしゃる方は、
一回専門家と相談してみたほうが、
間違いがないでしょう。
またこれからも【李のメモ帳】というタグで、
不動産売買に関する豆知識を皆様とシェアして参りたいと思います。
是非、よろしくお願いいたします。