皆様こんにちは
アセット営業室の樋口です。
今年もすでに3月の半分を過ぎておりますが、もうすぐやってくる4月1日は毎年の「固定資産税評価額 」の切り替え基準日となります。
「固定資産評価額」とは、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間の不動産の固定資産税上の不動産評価額を示すものです。
この評価額は毎年4月1日の新年度から適用され、新しい評価額に基づき固定資産税や都市計画税が計算され、課税通知書又は納税通知書として、不動産の所在地の各市町村から毎年1月1日時点の不動産の所有者へ郵送されます。
ご自身が所有されている不動産の固定資産評価額をお知りになりたい場合は・・・
①「納税通知書」に同封された「課税明細書」で確認する
福岡市では毎年4月下旬前後に市税事務所や市町村から送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている「課税明細書」の記載を見れば、最新の評価額を知るそとができます。
② 固定資産評価証明書の請求を行う
不動産を管轄する市税事務所や市町村役場では、固定資産評価額だけを証明した「固定資産評価証明書」の手数料(一通300円程度)を支払うことで取得することができます。
単純に新年度の評価額が知りたい場合は①の方法で十分と思います。
今年の1月~3月までの間に不動産を売却された方は、1月1日時点で不動産の所有者であるため、新年度まで固定資産税や都市計画税の納税義務があります。
そのため、不動産売却後に固定資産税や都市計画税の納税通知書が届きますので不動産売買の際に新年度の固定資産税等の精算についても取り決めをしておくことをお勧めします。