お久しぶりです。
唐人売買センターの高橋と申します。
4月の法律改正の目玉といえば、区分所有法の改正ですね。
マンションを所有している方にとって他人事ではありませんのでAIで要約したものを共有いたします。
2026年4月1日施行の改正区分所有法は、マンションの老朽化と高齢化(2つの老い)に対応し、管理と再生を円滑化する約20年ぶりの大改正です。総会決議の定足数緩和や、老朽化マンションの建て替え要件緩和(5分の4→3分の2)、区分所有者の所在不明時の対応策などが盛り込まれました。
主な改正ポイント
-
- 管理の円滑化
- 総会定足数の見直し: 決議要件が「区分所有者数の半数以上」から「議決権総数の過半数」へ変更されるなど、総会開催がしやすくなります。
- 所在不明者の除外: 裁判所の許可を得て、所在不明の区分所有者を決議の分子・分母から除外できるようになります。
- IT活用・書面決議の拡充: 電子的な手段による総会開催や、総会の押印廃止(規約改定が必要)が明記されました。
- 管理者・事務管理者の設置: 国内に住所を持たない所有者への対応が強化されます。
- 管理の円滑化
- 再生・建て替えの円滑化
- 決議要件の緩和: 耐震性不足や著しい老朽化が認められる場合、建て替え決議の賛成要件が5分の4以上から3分の2以上に緩和されます。
- 新たな再生手法の明確化: 建て替え以外に、一棟リノベーションや敷地売却、取り壊し後の敷地売却などが選択しやすくなります。
- 対応が必要な事項
- 管理規約の変更: 改正法に合わせて、多くのマンションで管理規約(特に総会運営に関する規定)の改定が必要になります。国交省のマンション標準管理規約(2025年10月改正)を参考に、見直しが推奨されます。
以上です。
かなり大幅な改正で、老朽化して放置されるマンションを減らしたい意向が見えますね。
興味がある方はぜひ改正区分所有法の原文を見てみてください!
