こんにちは!
三好不動産 唐人売買センターの田中です。
桜の季節も終わり、新緑のきらめき
に心躍る今日この頃
でもまだ朝、夕は冷え込むのでので体調には気を付けたいですね。
さて、今日は、不動産業界で働く者にとって必須アイテムについてお話ししたいと思います。
みなさん「宅建」という資格をご存意ですか?
某通信教育のCMや広告で見たことがある方も多いのでは。
資格の正式名は「宅地建物取引士」というもので、国家資格なんです。
この資格を持った者でなければ、宅地や建物の売買などの不動産取引の際に
重要事項の説明等が行えません。
不動産業界で働く者には無くてはならないのです。
この「宅建」の資格試験、年齢・性別・国籍・学歴などの制限がなく、
誰でも受験できる事もあり不動産業に従事する人だけでなく、
金融業や法律系国家資格の登竜門として受験する人も多いとか。
そんな「宅地建物取引士」ですが、今年の4月1日に名称が変更になったばかりなのです。
これまでは「宅地建物取引主任者」と呼ばれていました。
といっても、名称が変更になっただけ(必要な知識及び能力向上に努めなければならないのですが)
現在「宅建取引主任者証」として発行されているものは、
有効期限内はそのままの使用できます。
(不動産の取引の際、主任者証を提示されても有効期限内であれば問題はないのでご安心を!)
そんな「宅建」の資格
やっと・やっと・やっーーーーーーーーーーっと試験に合格でき(足かけ〇年)
先日、取引士証が届きました
名称が変更になることが登録申請前に決定していたのと
更新は5年ごとに行われることもあり
「主任者証」として使用できるけど・・ちょっとまって「取引士証」の交付をと・・。
申請時に発行は4月15日なりますと言われ、当時を心待ちに。
わくわくしながら封筒を開封して、まずは写真チェック。
実は、申請時に提出した写真のサイズが大きかったため
周りをカットすると顔がアップになると言われ(確認していなかった私が悪い)
その時はそのまま提出して帰ったのですが、
5年間使用するものだと思ったら恥ずかしくなり・・
写真の差し替え依頼をしたのでした。。
だって・・不動産の取引の際、重要事項説明を行う際は、
取引士証の提示が必要なのですから・・
その都度「顔デカっ」って思われたら嫌じゃないですか
ちなに「宅地建物取引士証」とはこれです。
(アップではないものの・・
顔が大きいというのは変えようがなく掲載は控えます)
嬉しさと「取引士証」という真新しさを自慢したく
いやいや、無事に取得できたことのご報告をと
lineやメールで送り。
ひとりでにんまり
返信にあったコメント・・「主任者証と変化ないね・・」そう。確かに・・。
ですがですが
嬉しい
これからは、取得したことだけに満足しないで、
初提示ができる日に向けて知識の向上に励みたいと思います