皆さまこんにちは!
天神本店売買センターの川原でございます。
今回は不動産の相続登記が義務化される件についてお話ししたいと思います。
令和6年4月1日以降の相続に関しては相続登記が義務化されます。
所有者不明の土地の解消を目的として不動産登記法が改正され、
以前は義務とはされていなかった相続登記を必ずしなければいけないことになりました。
相続登記の申請期限は「相続が発生して所有権を取得を知った日」から3年とされています。
また、期限内に相続登記をしなかった場合、罰則が科せられるケースもあるようです
具体的には「10万円以下の過料」が科せられる可能性があるようです。
詳細内容は最寄りの法務局に問合せすると良いと思います。
この内容を知った私は、父が祖父から不動産を相続予定だったので、早速教えてあげました
皆さまも時間に余裕がある時に相続登記について、一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?
次回も不動産に関するお役立ち情報をお知らせできればと思います。
よろしくお願いいたします

 
                    
 
                    





 
                    


 
                    




 
 
 
 

 
                    

 
 
 
 
 
                    







 
                     
  
  
  
 
 
                    

 
                    
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
                    
 
  
 
