三好不動産売買営業部の小濱でございます。
不動産の売買仲介をさせていただく上で、たまにみる「未登記建物」について、
お話させていただきます
我々不動産仲介業者は、不動産の売却依頼をいただいた際、まずは、法務調査、行政調査、現地調査
を一般的に行います。
そこで、一戸建てを調査する際にでてくるのが、未登記建物(一部)です。

通常一戸建てを新築後、増築等を行った際に、増築を行った部分について、登記するのを
忘れられているパターンが多いです。
どうやって未登記建物があることに気付くかといいますと、
建物登記簿謄本、法務局に備付けされている建物図面、固定資産税課税台帳をもとに、
最終的には現地確認、依頼者の証言をもとに判断します
現状建物全体の形、大きさが、建物図面と違う・・・、固定資産税課税台帳に記載されている
建物面積と建物登記簿の面積が違う・・・、現地確認時、注意して建物みると外壁や基礎に継目
がみられる等々・・・。
未登記の場合に想定される所有者のデメリットとして、自分の不動産の所有権を他人に主張でき
ないことと、通常の不動産売買の取引においては、登記されていないということで所有者として
確認できないことになり、そのままだと取引ができないということになります。
また、購入希望者が住宅ローンを利用する際、金融機関が現状のままだと融資してくれないこと
もあります
増築歴がある不動産は、登記されているか注意が必要ですね
ご自身の所有されている建物、一度確認されることをおススメします






今日は魚介がおいしい居酒屋さんのご紹介
















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がバーーーン




豪華な山の幸を堪能いたしました。。。




「AQUARIUS(アクエリアス)」











