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天神サロン

2019年 1月 23日 水曜日

元号とは?

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こんにちは、天神サロンの杉山です。

今年は天皇陛下の退位と皇太子さまの即位が行われ平成の時代が終わり、新しい元号が定められます。

今、ニュースや新聞で新たな元号に関して話題になっていますが、そもそも「元号」とは?と言われた時に正しく答えられますでしょうか。過去に明治、大正、昭和、平成とこれらを「元号」と言います。

明治以前にも元号はあります。元号は特定の年代につけられる称号のことで「年号(ねんごう)」と呼ばれることもあります。古くは王の即位から年を数えましたが、一定の起算点を定めて年数を数える方法が考えられ、中国の前漢(紀元前206年~8年)の武帝(ぶてい・紀元前156年~87年)のときに使用されはじめ、次第に近隣諸国でも使用されるようになりました。

日本では、飛鳥時代(592年~710年)元号が使用されるになったと言われています。

ちなみに、日本で最初の元号は何だと思いますか?答えは最後に・・・

元号の決め方とは?

慶応4年(1868年)を明治元年に改元(元号を改めること)したときに、一世一元と決められました。

一世一元とは、天皇ひとりに一つの元号となります。

現在の元号の決め方は、昭和54年(1979年)に成立した元号法によって定められています。

現在の平成という元号をきめるときには、「修文(しゅうぶん)」と「「正化(せいか)」という候補もあったそうですが、話し合いの中で「平成がわかりやすくて親しみやすい」イニシャルが明治(M)、大正(T)、昭和(S)と重ならないほうがいい」という意見があり、最終に平成に決まったといわれています。元号をつかっている国は、現在は日本だけです。元号と西暦、両方を使うことは時々「面倒だな・・・」と思ってしまいますが、世界で日本しか使っていない元号を考えると、親しみがわきますね。*日本で最初の元号は「大化(たいか)」

 

 

 

 

 

 


2019年 1月 21日 月曜日

京都

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ソリューション事業部アセット営業室の牧野です。

先日、私の所属している団体の会合で京都に行ってきました。

毎年1月に開催される会合で、全国のメンバーが京都の地に集まる

壮大な会合です。市内は団体のメンバーだらけであり、改めて

その数の凄さに圧倒されます。今年は設営する側となっての参加でした。

要人のアテンド、懇親会の準備等々、チーム一丸となって取り組んで参りました。

大変であると同時に様々な成長できる機会を頂いたこと、感謝しかございません。

毎年思うのですが、誰とどこでやるのか。非常に多くの学びを頂いております。

来年はラストとなります。これまでの経験を基に、後輩へ伝えていければと思いました。


2019年 1月 18日 金曜日

DisneyPIXAR展

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みなさん、こんにちは

天神サロンの岩本です。

 

先日、JR九州ホール開催されている「PIXAR THE FRIENDSHIP」へ行ってきました。

PIXARの有名な作品の世界観を体験できるものになっています。

パネルだけの展示ではなく、映画のワンシーンに入り込めるようなつくりになっており、たくさんのお客様で賑わっていました。

福岡では、明日までの開催ですあせあせ (飛び散る汗)

興味のある方は是非行ってみてください!

 

 

 

 

 

 

 


2019年 1月 16日 水曜日

佐世保のトルコライスのお店情報

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みなさんこんにちは晴れ

昨日佐世保にドライブに行って来ましたので佐世保情報を紹介します車 (RV)

佐世保中心部の商店街の中にある「白ばら」さんでトルコライスを食べました指でOK

写真の通りトルコライスはナポリタンと味付けご飯に大きめのカツがのっていてボリューム満点でとにかく美味しいんですねうまい! (顔)

福岡からですと車で下道で3時間ちょっとです。朝ごはん抜きでちょうど良いぐらいのボリュームですので休みの日に行かれてみてはいかがでしょうか。おすすめです。

店名:白ばら

住所:長崎県佐世保市栄町5−9−103

電話番号:0955-22-4619

営業時間:11時~16時、17時~20時30分

定休日:火曜日

おすすめメニュー:トルコライスほか(レモンステーキなどもありました)

 


2019年 1月 14日 月曜日

☆謹賀新年☆

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受付

 

新年あけましておめでとうございます富士山

天神サロン受付です!

 

皆様、年末年始はどのように過ごされましたかほっとした顔

 

 

今、天神サロンの正面玄関にこんな素敵な挿花がありますぴかぴか (新しい)

とっても華やかでかっこいいです~!

 

皆様、今年の抱負はもう決めましたか?

私は「勉学」の一年にしようと思いますわーい (嬉しい顔)

おみくじの結果では“雑念が多すぎる”とのことだったので

雑念を振り払って頑張りますペン

 

今年も三好不動産をどうぞ宜しくお願い致しますぴかぴか (新しい)

 

 


2019年 1月 11日 金曜日

絶景の宿さくら亭

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皆さんこんにちは。

あけましておめでとうございますひよこ富士山ひよこ

天神サロンの新藤です(‘ω’)ノ

皆様年末年始はゆっくりのんびり過ごせたでしょうか?

 

私の年末年始はお友達と別府の温泉宿にお泊りでした♪

到着早々、雪が降りだし究極に寒かったのでチェックインしてすぐ

屋上にある家族風呂へ入りに行きました。

明るいうちは別府湾や別府の町並み、夜になると夜景が一望できるとても素敵な空間でした☺

そしてこの宿にあるくつろぎスペースには

ビールサーバーが置いてありセルフでビールが飲み放題なんです(*’ω’*)

温泉で温まった後に、キンキンに冷えたビールをぐいっと飲むのは最高ですね_(:3」∠)_

程よく飲んだ後は、今回宿泊する離れのお部屋に移動し、のんびりぐだぐだごろごろしてました。

お部屋一つ一つに温泉や露天風呂もついているので何回も入ったり

外では鉄輪名物の地獄蒸しができるコーナーがあるので食材を持ち寄って食べたり

観光地を巡らないお泊りメインの旅行でとても楽しかったです(/・ω・)/

 


2019年 1月 9日 水曜日

手打ち蕎麦の店

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皆様こんにちは手 (パー)

天神サロンの戸渡です。

 

早速ですが、早良区の山間部にあり、落ち着いた雰囲気で手打ちそばやデザートが食べられるお店を紹介させていただきます。

そば処しいば

〒811-1114 福岡県福岡市早良区椎原185-1

電話番号 092-804-4812

営業時間 月~金、祝前日11:30~16:00  土、日、祝日11:30~18:00

定休日  定休日は不定休の為、不安な方はご連絡ください。

ダンディー?な店員さん

美味しいデザートハート

 

ちなみに、食後にそばの写真がないのに気付きました(笑)


2019年 1月 7日 月曜日

一棟収益物件情報

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皆さま

お世話になっております。

あけましておめでとうございます。

今年も元気にやっていきます!

物件のご紹介ですが、東区馬出4丁目に位置する「ウイングプラザ」という物件です。

当該物件は1989年築、地下鉄「箱崎宮前」駅まで徒歩5分で、大変学生需要が高い物件です。

オーナー使用中の部屋を除いて、現在満室賃貸中です。

詳細はこちらから⇒ ウイングプラザ

物件案内もできますので、お気軽にお問合せくださいませ。

宜しくお願い致します。

三好不動産天神サロン 臧


2018年 12月 24日 月曜日

天神サロンマルシェ

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こんにちは!天神サロンの石丸です。

 

天神サロンマルシェが12月20日に開催されましたーりんご

 

福岡県の大刀洗町と福津市のあんずの里さんから出店頂き、今月も大盛況でした!

 

新鮮なのはもちろん、珍しい野菜もたくさんあります。

 

1月も出店頂けるという事でしたので、お近くにお越しの方は是非ご来社くださいわーい (嬉しい顔)

 

 

 


2018年 12月 21日 金曜日

【李のメモ帳】非居住者から物件を購入したら

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皆様ご無沙汰しております。天神サロン 李です。

最近は一気に冷え込んできました。

寒い寒いと呟いながら、厚いコートと仲良くしている毎日です。

こんな寒さの中でも、お勉強はばっちり続いております。

プロを目指したいですから。(まだまだ道が遠いようですが。。。)

では早速、今日も【李のメモ帳】の1ページをご公表させていただきます。

 

この4、5年において、「海外の方が日本で不動産を投資した」という話は、

耳に入る頻度が高くなっていませんか。

実はこの2018年年末時点で、「購入」だけではなく、

海外オーナー様による「売却」案件のご相談も数多く入るようになりました。

購入して5年間位も経ち、最近の不動産価額高騰の波に乗せ、

日本の資産を売却して還元したい海外の方は、これからも多くなるでしょう。

このような海外オーナー様から物件を買う時、

税金面で注意すべきポイントとして、「源泉徴収税」が挙げられます。

 

何それ

非居住者から不動産を購入した時、一定の条件に該当したら、購入者は売買代金10.21%相当額を税務署に支払う義務があります。

え?損しちゃうんじゃない

売主(非居住者)に支払う金額は、通常売買代金の100%-10.21%=89.79%になりますので、実質売主負担です。損はしません。

・そっか。じゃいつ支払うべき?

「源泉徴収税」が発生する一定の条件

1、売買対象物件が日本国内に存在する

2、売主が非居住者

3、3-1 買主が法人

  3-2 買主が個人で、購入目的は本人か親族の居住用ではない

  3-3 買主が個人で、購入目的は居住用ですが、売買金額が1億円以上。

つまり、ある売買案件は条件1、条件2、条件3(3-?のいずれか)にすべて該当する場合、税務署に行きましょう。

 

★ここで注意すべきところですが、

「非居住者」というのは、単なる「外国人」という意味ではありません。

「引き続き1年以上日本国内に居所がない人」と意味しているようです。

つまり海外勤務で1年以上海外に住んでいる日本人の方も該当しますので、

気を付けましょう。

 

一見難しく見えるものかもしれませんが、

実務上売買担当がいつも親切に教えてくれますので、

お気軽に担当に聞いてみてください。

 

次回も【李のメモ帳】の1ページをご公開したいと思います!

是非、宜しくお願いいたします。


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