皆様、こんにちは。
住宅流通事業部 唐人売買センター 小林でございます。
今回は、昨今福岡市内でも見かける電動キックボードについてです。
令和5年(2023年)7月1日から、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が施行されました。
これまで電動キックボードは、いわゆる原付バイク又は自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でした。
それが道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義され、
16歳以上であれば、運転免許がなくても運転ができるようになりました。
特定小型原動機付自転車を運転する際の主な交通ルールは次のとおりです。
ナンバープレートの取り付け、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)などの加入が義務付けられています。
また、運転者には、ヘルメット着用の努力義務が課せられています。
なお、特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とされています。
交通反則通告制度などで処分された場合は、一定期間内に反則金を納めると刑事罰は科せられません。
16歳未満の運転の禁止、飲酒運転の禁止、二人乗りの禁止、そのほかの禁止事項
※運転中にスマートフォンで通話したり、画面を見たりしながらの運転も禁止されています。
その他にも電動キックボードを運転するにあたり、守るべき交通ルールがあるため、
交通ルールや違反と罰則が適用される行為をしっかりと把握して、安全に運転しましょう。
次回も皆さまのお役に立つ情報をお届けできればと存じます。