2015年 4月 7日 火曜日
「住所(住居表示)」のルール
小濱この記事を書いた人
みなさん、こんにちは
今回ブログ担当の三好不動産 売買営業部小濱でございます。
不動産業者は、住所として建物の所在を表す「住居表示」と土地の所在を表す「地番」の2つ
を日頃から利用してます。
今日は、その中で建物の所在を表す「住居表示」についてお話したいと思います。
一般的に、住居表示は以下のようになります。
例)(地名)〇丁目〇番〇号
日本の住居表示は、昭和37年に施工された法律に基づいており、町をわかりやすくしたり、
郵便物を配達しやすくすることを目的としてできた制度のようです。
そこで、目的地住所がわかっていながらも、道によく迷われる方に朗報です
住居表示にはある一定のルールが存在します
現在ではナビの普及で、スマホを使って迷わず目的地までいけると思いますが、知っている
と何かと役立つと思います。
下図は、住居表示の〇丁目の境界です。街区を道路や川等で区切ったエリアに数字を振り
ます。

↓次に区画毎に数字を割り振ります。例)〇丁目2番

↓その次に、区画内の建物に数字をつけていきます。

この区画内建物の数字がどのように決められるかというとあるルールがあります(下図)

街区の周囲(道路等の境界線)にそって、一定間隔(約10m間隔)でふられた
番号できまります。この番号は、管轄する役所で確認できます。
上図の1と12のところにできた建物は玄関の位置がどこにできるかで
決まります(上図では12)。
上図をよく見ればわかるように、住居表示のあるルールというのは、
この番号は起点から時計回り(右回り)だということです
。(起点の場所はその区画で変わります)

建物には、上の写真のようにプレートがよくついてますが、
これを目印にして目的の番号より上であれば、原則時計回りにいけばいいという
話です(住居表示は、一部の地域で例外もありますのでご注意を)。
書き始めたら思った以上に長くなってしまいましたので、これで終わりにします
それでは次回ブログ当番時まで