2009年 4月 18日 土曜日
土地選びのポイント
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こんにちは。三好不動産売買営業部の篠崎です。
今回は「そろそろマイホームを持ちたい!!」と思っている方へ
土地選びのポイントを教えます。
①建築規制
「都市計画区域」は「市街化調整区域」、「市街化区域」、「その他」の3つに分けられ、「市街化区域」、「その他」についてさらに12種類の用途地域に区別されます。そしてそれらの中にそれぞれ「防火地域」、「準防火地域」、「その他地域」があります。用途地域によって建てられる建物に制限(用途、建蔽率、容積率、建物高さ等)があり。防火地域によって設備や仕上げに制限があります。又、将来公園や道路になる予定となっている場合や、特殊な制限(地区計画や建築協定等)などもありますので確認が必要です。
②周辺環境
休日と平日の両方をそれぞれ2回程度は確認でいったほうが良いです。
又、朝、昼、夕、夜と様相が変わる場合もあるので確認が必要です。
③前面道路
接道している道路の幅は4m以上ないと道路中心から2mのところが敷地境界線とみなされます。思ったより敷地が狭かったということになるかもしれません。角地の場合は角の部分を隅きりする場合があるので役所に確認が必要です。
④土地の高低差
高さが2mを越えるガケの上の土地や下の土地は要注意。擁壁が検査済のものかどうかを役所へ確認が必要です。もし検査を受けていなければ建物を立てる位置や建物に規制がかかり、希望の建物が建てれない可能性大です。擁壁をやりかえれば問題ないのですが、見積りを取ってからの購入をオススメします。
⑤隣地との土地境界
土地境界をめぐるトラブルは非常に多いです。まずは杭があるかを確認が必要です。
杭がなければ境界明示の義務が売主にはありますので、土地の引渡しまでに売主に隣地立会いをしてもらい境界明示をしてもらってください。書面(写真が付いたもの)で残してもらうのをオススメします。
⑥越境物
隣地建物の軒や植木、電線や第三者の配管などなど・・・。建物を建築する際に影響を及ぼす可能性がありますので現地や役所等で確認が必要です。もし越境があれば隣地と協議し解消してもらうか、将来的に解消する覚書などを交わすことを確定させて購入することをオススメします。
⑦隣地ブロック壁
古い団地などはブロック壁をお互いの境界線上に積んでおり、共有で所有しているケースが非常に多いです。建築する際にはさほど問題ないと思いますが、新設したり、増設したりなど勝手にそのブロックを扱うことができません。隣地共有者の承諾が必要となってきます。
以上です。ちなみに「役所等の確認」や「隣地との交渉」は仲介をする不動産屋が調査してくれますので、バンバン要望を出してください!!